「セーフティネット保証制度」のご紹介

現在、中小企業支援センターには、「セーフティネット保証制度」に関するお問い合わせを多数いただいています。

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害や、全国的な不況業種で経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、市町村長がその認定をした上で、保証限度額の別枠化を行うものです。

そこで、この「セーフティネット保証制度」についてご紹介します。

セーフティネット保証制度とは?

この制度は金融機関や北九州市の融資制度ではありません。信用保証協会の「保証制度」の一種です。 この制度をご利用になると、通常に比べ融資が受けやすくなる場合があります。

セーフティネット保証制度の対象は?

中小企業信用保険法第2条第5項に規定する要件(※)に該当し、経営の安定に支障を生じている中小企業者の皆さんが対象となります。

(※)中小企業信用保険法第2条第5項に規定する要件(要約)
1号 取引先の相手方である事業者の倒産(大型倒産)
2号 取引事業者の事業活動の制限による影響
3号 災害その他突発的に生じた理由(特定地域の特定事業)
4号 災害その他の突発的に生じた理由(特定地域)
5号 不況業種に属する事業を行っていること(全国的不況業種)
6号 取引のある金融機関の破綻(破綻金融機関等)
7号 取引のある金融機関の合理化に伴う金融取引の調整(支店の削減等)
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡(貸付債権譲渡)

申請場所及び問い合わせ先

北九州市戸畑区中原新町2-1
北九州テクノセンタービル 1階
北九州市産業経済局 中小企業振興課
TEL:093-873-1433