セーフティネット保証2号認定について

セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証とは、売上の減少などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと、融資(市・県の制度融資、金融機関の独自融資)が受けやすくなります。

 この認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長が行います。

制度概要

  事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

利用対象者(セーフティネット保証2号の認定基準)

以下の(1)(2)の両方を満たすこと。

(1)当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存(※)している中小企業者

((※)依存度については直近期の決算書にて確認いたします。)

(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。

認定申請に必要な書類等

1.認定申請書

2号(イ)(2号(イ)認定書(PDF形式:63KB)
2号(ロ)(2号(ロ)認定書(PDF形式:64KB)

(注)プリントアウト時には、必ず片面印刷を行い、両面印刷はしないでください。
また、中小企業振興課の窓口でも配付しています(紙)。

2.その他必要書類等

印鑑関係 ● 法人の場合は「代表取締役印(会社の実印)」、個人事業主の場合は「代表者の実印」
● 社名(屋号)のゴム判 (所在地・社名(屋号)・代表者名が入っているもの)
業種のわかる書類 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証、会社パンフレット、請求書、名刺など
売上等の確認書類 ● 決算書・試算表・売上帳など
(1)直近期の決算書
(2)最近1か月及び前年同月の売上高等のわかるもの
(3)(2)の月後2か月の見込み売上高等のわかるもの及び対応する前年の2か月の売上高等のわかるもの

 

問い合わせ先

北九州市戸畑区中原新町2-1
北九州テクノセンタービル 1階
北九州市産業経済局 中小企業振興課
TEL:093-873-1433