セーフティネット保証7号認定について

この認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長が行います。

7号:金融機関の合理化等に伴い、借入が減少した中小企業者

  • 1.経営の合理化に伴い金融取引の調整を行っている金融機関で経済産業大臣が指定したもの(指定金融機関)と金融取引を行っており、この金融機関からの借入金残高が全金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
  • 2.指定金融機関からの直近(申請月の前月末)の借入金残高が、前年同期に比して10%以上減少していること。
  • 3.全金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

※ 指定金融機関は、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度)で確認できます。

申請場所・申請者等

  • 1.場 所 北九州市戸畑区中原新町2番1号
           北九州テクノセンタービル1階
           北九州市 産業経済局 中小企業振興課
  • 2.時 間 8:30~17:15(土、日、祝日を除く)
  • 3.申請者 北九州市内に本店を有する中小企業者

7号認定申請に必要な書類等

法人の場合

・代表取締役印及び所在地・会社名のゴム判
・直近の決算書の写し
 →勘定科目内訳のうち「借入金及び支払利子の内訳書」の写しも必要です。

個人の場合

・代表者の実印
・直近の決算書の写し等(借入金残高のわかるもの)
・既存借入の返済予定表等

 個人事業者で、貸借対照表、総勘定元帳などを作成しておらず、金融機関からの総借入金残高が確認できないときは、認定できない場合があります。

共通の書類
  • (1)直近の借入金残高のあるすべての金融機関からの残高証明書
  • (2)上記(1)に対比する前年同期の借入金残高のあるすべての金融機関からの残高証明
認定申請書

申請書ダウンロード

7号認定にあたっての注意点

  • 1.代理貸付について
    政府系金融機関の代理貸付は、民間金融機関からの借入金に含めます。
  • 2.認定書について
    この認定書は融資を保証するものではありません。
    金融機関、保証協会による金融上の審査があります。

問い合わせ先

北九州市戸畑区中原新町2-1
北九州テクノセンタービル 1階
北九州市産業経済局 中小企業振興課
TEL:093-873-1433