平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。法律の趣旨や概要は以下の通りです。

 

法律の趣旨

   労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、
   中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」)の経営強化を
   図るため、事務所轄大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援する
   ための措置等が講じられます。

 

法律の概要

   (1)事業分野の特性等に応じた経営力向上のための指針の策定

    事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、
    財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定します。

   (2)中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援

   1.経営力向上計画の認定及び支援措置
    中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、
    事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を
    作成します。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下
    の会社を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることが
    できます。

   2.認定経営革新等支援機関による支援
    認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定
    の支援を受けられます。

   (3)手続きの簡素化

    申請書類は実質2枚です。窓口に提出しなくても、郵送による送付も可能です。

 

経営力向上の事例

   (1)サービス業における取組(例)
     売上、予約状況等の情報をタブレット端末を用いて、各所の従業員にリアルタイムで
     共有。細やかな接客や業務の効率化による収益向上を実現する。

   (2)製造業における取組(例)
     自動化された工作機械を導入しつつ、従業員の多能工化を促進し、一人で管理できる
     工作機械を増やし、収益力の向上を実現する。

 

問合せ先

   (公財)北九州産業学術推進機構 中小企業支援センター
   TEL:093-873-1430  FAX:093-873-1450
   E-mail:k_info@ksrp.or.jp