緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛によって影響を受け、売り上げが減少した
中小法人・個人事業主への支援金です。 
 中小企業支援センターでは、登録確認機関として事前確認事務を行います。事前予約制ですので、必ずご予約の上、
お越しください。 

要   件

   〇緊急事態宣言の再発令に伴い、以下の1か2により1~3月のいずれかの月の売上高が前年対比(または
    対前々年比)50%以上減少していること。
    1.緊急事態宣言発令地域などの飲食店と直接・間接の取引があること。
    2.緊急事態宣言発令地域などにおける不要不急の外出・移動の自粛によって直接的な影響を受けたこと。

   〇一時支援金の金額は定められた計算式に基づき算出されます。上限で法人60万円以内、個人事業者等
    30万円以内となります。他にも条件等があります。下記PDFで制度内容を理解し、自社が該当するかを
    ご確認ください。

      ⇒ 緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金の詳細について(経済産業省)

   ※福岡県感染拡大防止協力金の支給対象事業者は今回の一時支援金の対象となりません。

申請の流れ

   1.制度の内容を理解し、自社が該当することを確認する。
     ⇒ 緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金の詳細について(経済産業省)
   2.一時支援金HPから仮登録し、申請IDを取得する。
     ※仮登録時に入力した電話番号も事前確認手続きの際必要となります。
     ⇒ 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)
   3.当センターなどの登録確認機関で事前確認を受ける。
   4.一時支援金事務局ホームページにアクセスし、本申請を行う。
      ※一時支援金事務局とのやりとりは電子申請になります。
       当センターで確認を受けた方は翌日以降に本申請をしてください。
       インターネットの環境がない場合は、申請サポート会場をご利用ください。

   事前確認は以下の2つを確認するものです。  
    〇事業実態の有無の確認
    〇制度内容を理解して申請しようとしているか
   ※申請手続きのサポートを行ったり、給付の審査結果を約束したりするものではありません。

開設期間

   令和3年3月16日(火)~令和3年6月11日(金) (土・日・祝祭日を除く)
   9時~12時、13時~16時30分(最終受付16時)
   (6月1日以降は、5月31日「申請IDの発行」及び「書類の提出期限延長の申込」の両方がお済みの方
    に限ります。)  

   申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限に関するお知らせ | 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)

場  所

   北九州テクノセンタービル1階 多目的ホール内(戸畑区中原新町2-1)

手数料

   無  料   

窓口予約電話

   093-873-1615 9時~17時(12時~13時除く)  <土・日・祝祭日を除く>

必要書類

   ⇒ 詳細はこちら(PDF)
   ⇒ 委任状【様式】(PDF)

お願い

   〇感染予防対策の観点から混雑を避けるために事前予約制といたします。
   〇こまめな換気、十分なスペースの確保など感染予防対策を行っています。
   〇お越しの際は、マスクの着用やアルコール消毒液による手・指の消毒など感染予防対策に
    ご協力をお願いします。また、37.5℃以上の発熱がある方のご入場はお断りしております。

【問合せ先】
   (公財)北九州産業学術推進機構 中小企業支援センター 
    TEL:093-873-1615 E-mail:k_info@ksrp.or.jp