北九州市
産業経済局 産業振興部 中小企業振興課
1.対象者は
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1) 中小企業者または中小企業団体であること
※中小企業者の内、大企業からの出資金が50%を超える企業については対象となりません。
※創業予定者も対象者となりますが、助成金交付決定時(8月頃)までに事務所・事業所を設置し、事業開始が確認できることが要件となります。
(2)市内に事業所を有すること
(3)市税を滞納していないこと
2.助成の対象となる研究開発とは
新技術・新製品等の研究開発で、次の要件を全て満たすものです。
(1)研究開発場所が市内であること
(2)今年度末(3月31日)までに開発目標を達成する見込みがあること。
(3)自社内(上記1の対象者要件を満たす企業と共同研究開発を行う場合、そのグループ内)で研究開発の全部または大部分を行うもの。
※次のような場合は助成対象とならないのでご注意ください。
・既に公表されたり、工業化されたものの単なる模倣に過ぎない場合
・機械装置等の導入が主目的である場合
・基礎研究が不十分で開発の成果が期待できない場合
・審査会で不適当と判断された場合
3.助成の対象となる経費は
研究開発に要する経費のうち次に掲げるもので、今年度中(4月1日〜3月31日)に支出する経費です。
(1)原材料及び副資材の購入に要する経費
(2)構築物の購入、建造、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費
(3)機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費
(4)工業所有権の導入に要する経費(工業所有権の申請に要する経費は含まれません)
(5)外注加工に要する経費
(6)技術指導の受入れに要する経費
(7)その他市長が特に必要と認める経費
(8)開発に要する直接人件費(時間単価は1,500円、総額300万円を限度)(※補足説明参照)
※(8)は、創業して5年未満の場合にのみ認められる経費です。
※消費税、運送料、交通費、振込手数料は認められません。
4.助成金の額は
助成対象経費の3分の2に相当する額以内(創業して5年未満の中小企業者に対しては、助成対象経費の4分の3に相当する額以内)。ただし、500万円を限度とします。
5.助成金の申請方法は
| 助成金の申請には次の書類を各1部、提出してください。 |
|
(1)
|
助成金交付申請書 |
|
(2)
|
申請者の概要
共同研究開発者の概要(共同研究開発の場合のみ必要です。) |
|
(3)
|
月別従業員数の推移 |
|
|
(1)〜(3)は、下記よりダウンロードできます。 |
※(4)
|
市税の滞納がないことの証明書(区役所納税課で証明書の交付を受けてください。) |
※(5)
|
株主名簿(持株比率を明記してください。) |
|
(6)
|
直近2期の決算関係書類(事業歴が2年未満の方及び創業予定者はご相談ください。) |
|
(7)
|
見積書及びカタログ
※(4)(5)の書類は、共同研究開発の場合は全ての企業について必要です。 |
6.申請書ダウンロード
・申請書作成の手引き(PDF形式)
・申請書記入例(PDF形式)
・申請書様式のダウンロードはこちらから
7.受付期間
平成20年4月1日(月)〜平成20年5月16日(金)
8.申請以降のスケジュールは
助成金の事務は次の手順にしたがって行われます。ただし、事務の都合により、日程が変更する場合があります。(■部分の項目は申請企業の参加などが必要です。)
|
技術調査
|
6月
※研究開発場所へ調査にうかがいます。 |
|
↓
|
|
|
(書類審査)
|
|
|
↓
|
|
|
審査会
|
7月
※必要に応じてプレゼンテーションを行っていただきます。 |
|
↓
|
|
|
(交付決定)
|
8月 |
|
↓
|
|
|
事務説明会
|
8月
|
|
↓
|
|
|
(助成金の概算払い)
|
9月 |
|
↓
|
|
|
経過調査
|
12月〜1月 |
|
↓
|
|
|
実績報告書の提出
|
3月 |
|
↓
|
|
|
確定・精算
|
4月
※助成金の一部または全部の返還が必要な場合があります。 |
9.その他ご協力いただくことは
中小企業振興施策の普及啓発、企画立案のために次のご協力をいただきます。
(1)開発成果の追跡調査(年1回)
(2)成果発表会における開発成果についての発表(不定期)
10.受付先及び問い合わせ先は
北九州市 産業経済局 中小企業振興課
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2−1
北九州テクノセンタービル2F
TEL:093-873-1433 FAX:093-873-1434
担当:井町(いまち)、山口、新庄(しんしょう)