「新商品」とは、次のすべての事項を満たす商品であること。ただし、医薬品類や食品類、動物類、試作段階のものを除く。
1: | 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の3第1項各号に該当する「新規性・独創性」、「有益性」、「公益性」、「実現可能性」を満たすと認められる物品であること。(サービスや工事・工法は対象外) | ||||||||||||||||||
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2: | 市内に主たる事務所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者(以下「事業者」という。)の生産する商品であること。ただし、大企業が実質的に支配する「みなし大企業」でないこと。 | ||||||||||||||||||
3: | 以下のいずれかの公的支援を受けた商品であること。
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4: | 市の機関において使途が見込まれ、かつ市の機関での購入実績の無いこと。 | ||||||||||||||||||
5: | 申請の時点が、商品の販売を開始してから概ね5年以内にあること。 | ||||||||||||||||||
6: | 北九州市グリーン調達方針に適合する商品であること。 | ||||||||||||||||||
7: | 関係法令に適合していること。 |
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
1: | 市内に事業所を持ち、1年以上事業を営んでいる中小企業であること。 中小企業のうち、大企業からの出資金が50%を超える企業は対象となりません。 |
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2: | 対象新商品を生産している事業者であること。 ただし、北九州市物品等供給契約競争入札参加者の指名停止要綱に該当する事業者を除きます。 |
3: | 市税を滞納していないこと。 |
4: | 暴力団、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。 |
認定企業の選定は、ご提出いただいた書類をもとに審査を経て決定します。なお、審査に先立ち、ヒアリングなどの調査を行う場合があります。
認定基準は、上記の「対象新商品の要件」、「申請者の要件」を充たしているかを審査し、また下記「申込方法」に記載している第1号様式内の実施計画が実施可能か否かを基準とします。(詳細は「北九州発!新商品創出事業」実施要綱をご覧下さい。)また、審査結果については、審査終了後に申請者全員に通知します。
認定新商品は、活用を促進するため市の機関にPRします。(ただし、購入を担保するものではありません。)
認定期間は認定通知日より2年後の年度末までとなります。ただし、この期間に購入の無かった場合は、その後の購入見込みがあれば、1年間の延長が可能です。この延長は最大2回までです。
市の機関から購入希望があった場合は、価格等の交渉を行っていただき、双方で合意が得られた段階で契約手続に入ります。本制度による随意契約については、法令により購入の1ヶ月前の公表を義務付けられていますので、中小企業振興課へ連絡をお願いします。
備品・消耗品については随意契約が可能ですが、工事資材・原材料を工事請負に利用する場合、工事担当者や元請側との協議が必要となります。協議等で合意が得られた場合には、試用または採用します。
購入された新商品については、使用した行政現場担当者により、使い勝手などを評価します。評価項目や内容は事前に打ち合わせて決定します。設定した評価項目については、営業戦略策定や技術改良点の検証にご活用ください。
1: | 認定新商品については、購入を保証するものではありません。 | ||||||||||
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2: | 市は認定新商品の品質等を保証するものではありません。 | ||||||||||
3: | 申請書作成前に要綱をご確認下さい。審査基準や手続きなどについて不明な点はお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
4: | 申請書・実施計画の内容に変更が生じた場合は届けが必要です。 | ||||||||||
5: | 次のような場合は認定が取り消されます。 認定の取消しをしたときは、すみやかにその旨を当該事業者に通知します。
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6: | 認定の取消しにより損失が発生したときは、当該事業者の負担とします。 |
北九州市トライアル発注認定商品へのお申込みにつきましては、「お申込み方法」のページをご覧ください。
また、こちらからトライアル発注制度のチラシをダウンロードできます。