セーフティネット保証4号認定について

セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証とは、売上の減少などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと、融資(市・県の制度融資、金融機関の独自融資)が受けやすくなります。

 この認定は、本店又は、事業実体のある事業所の(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長が行います。

制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。 
別紙1(PDF形式:344KB)

利用対象者(セーフティネット保証4号の認定基準)

以下の(1)(2)の両方を満たすこと。

(1)指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(2)指定を受けた災害の発生に起因し、最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同月比20%以上減少することが見込まれること。

 ※現在のセーフティネット保証4号の指定案件は中小企業庁のホームページでご確認願います。

認定申請に必要な書類等

1.認定申請書

  ダウンロードできます。
認定書(PDF形式:116KB)
小倉ワンストップ相談窓口用認定書(PDF形式:206KB)
融資申込みに係る反社会的勢力でないことの表明・確約書(PDF形式:108KB)
(注)プリントアウト時には、必ず片面印刷を行い、両面印刷はしないでください。
また、中小企業振興課の窓口でも配付しています(紙)。

2.その他必要書類等

印鑑関係 ● 法人の場合は「代表取締役印(会社の実印)」、個人事業主の場合は「代表者の実印」
● 社名(屋号)のゴム判 (所在地・社名(屋号)・代表者名が入っているもの)
事業所の所在地及び業種のわかる書類 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証、会社パンフレット、請求書、名刺など
売上等の確認書類 ● 試算表・売上帳など
(1)最近1か月及び前年同月の売上高等のわかるもの
(2)(1)の月後2か月の見込み売上高等のわかるもの及び対応する前年の2か月の売上高等のわかるもの
(注)最近1か月とは、申請月の前月
(注)参考資料として決算書、確定申告書(直近2期分)
その他 融資申込みに係る反社会的勢力でないことの表明・確約書

 

問い合わせ先

北九州市戸畑区中原新町2-1
北九州テクノセンタービル 1階
北九州市産業経済局 中小企業振興課
TEL:093-873-1433