セーフティネット保証5号認定について
セーフティネット保証とは、売上の減少などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと、別枠保証限度額の利用が可能となります。
この認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長が行います。
令和5年7月1日
5号:全国的不況業種に属し、経営の安定に支障が生じている中小企業
指定業種について
この指定業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類にて判断されます。
細分類業種の内容については、日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(外部リンク)
令和5年7月1日以降の指定業種は下記のとおりです。
【令和5年7月1日~令和5年9月30日まで】
- ●令和5年7月1日~令和5年9月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種として、577業種(細分類)が指定されています。
細分類577業種については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
セーフティネット保証5号の認定基準
セーフティネット保証5号の認定基準等は、北九州市ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
認定を受けると?
- 信用保証付融資を金融機関に申し込むと、融資(市・県の制度融資、金融機関の独自融資)が受けやすくなります。
- 北九州市の融資制度とあわせて利用可能です。
- 1企業に対する信用保証協会の保証限度額は、優良企業であっても最高2億8千万円ですが、この認定を受ければ保証限度額が拡大する可能性があります。
申請場所および問い合わせ先
北九州市戸畑区中原新町2-1
北九州テクノセンタービル 1階
北九州市産業経済局 中小企業振興課
TEL:093-873-1433