個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。

※平成24年3月31日以前に審査請求・特許料納付の手続がされたもの及び同日以前に特許料の納付期限が到来したものについては、下記の減免措置は適用されません。この場合に適用される減免措置については、「特許料等の減免制度(平成24年3月31日以前)」を御参照ください。

 

減免を受けるための要件、手続等の詳細は、下記ページ(特許庁ホームページ)をご覧ください。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm

   ※ 同様の情報を紹介した減免制度のご案内パンフレット.pdfもご覧いただけます。