産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」、国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。

この軽減措置は平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になります。なお、特許料の軽減に関しては、平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求を行った案件が対象になります。

〈詳細については、下記ページ(特許庁ホームページ)をご覧下さい〉
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http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm