労働施策総合推進法に基づく中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます。(令和4年3月31日までは努力義務)

『職場における「パワーハラスメント」の定義』

  職場で行われる、①~③の要素全てを満たす行為をいいます。
   ① 優越的な関係を背景とした言動
   ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
   ③ 労働者の就業環境が害されるもの

『職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置』とは?
  ① 事業主の方針等の明確化・及び周知・啓発
   ・職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること等

  ② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
   ・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること等

  ③ 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
   ・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと等

  ④ 併せて講ずべき措置
   ・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること等

内容について下記ホームページをご参照ください
〇北九州市産業経済局雇用・生産性改革推進部雇用政策課リンク
  https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09801313.html
〇職場におけるパワハラ防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせ
  都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
  https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf