特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)の施行(平成24年4月1日)により、審査請求料・特許料の減免制度が改正されます。
1.改正の概要
(1)特許料の減免期間の延長(全対象者共通)
「第1年分から第3年分 ※」
→「第1年分から第10年分」に拡充
第4年分以降の特許料は「半額軽減」
※「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)」に基づく減免措置は現行も「第1年分から第6年分」の特許料が対象。
(2)減免対象の拡大(対象者の類型ごと)
減免対象者の各類型について、減免を受けるための要件緩和により減免措置の対象となる範囲が拡大。
[ア]個人(所得税非課税者等)<特許法第109条、第195条の2>
○発明者又はその相続人が出願人となっている発明のみ減免対象
→他者から承継した発明も減免対象
[イ]法人(非課税法人等)<特許法第109条、第195条の2>
○従業者から予約承継した職務発明のみ軽減対象
→他者から承継した発明も減免対象
○減免の対象となる者
「設立後10年を経過していない中小企業」を新たに追加
[ウ]研究開発型中小企業
<産業技術力強化法第18条、中小ものづくり高度化法第9条>
◎試験研究費等比率が収入金額の3パーセントを超えている中小企業
○従業者から予約承継した職務発明のみが軽減対象
→他者から承継した発明も減免対象
◎承認経営革新計画事業者、認定異分野連携新事業分野開拓計画事業者、中小ものづくり高度化法における認定事業者
○→計画に従って承継した発明についても軽減対象
[エ]大学、独立行政法人、公設試験研究機関、地方独立行政法人
<産業技術力強化法第17条>
○研究者がした職務発明を、当該研究者以外の者を経由して承継した場合
・・・などの他、新たに軽減対象追加(詳細はHP)
2.改正後の減免制度の適用
(1)審査請求料
平成24年4月1日(施行日)以降にされる審査請求に係る手数料
(2)特許料
施行日以降に納付される特許料
ただし「施行日の前日までに納付期限が到来している特許料」を施行日以降に納付する場合は、改正前の減免制度を適用
〈改正の詳細については、下記ページ(特許庁ホームページ)をご覧下さい〉
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/menzei_info.htm
具体的な手続等につきましては、追って特許庁ホームページ等を通じてお知らせいたします。