特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)の施行(平成24年4月1日)により、第11年分以降の意匠登録料及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定(引下げ)されます。
 【平成24年4月1日に改定される料金】
   (1)第11年から第20年まで(毎年)の意匠登録料
   (2)国際出願に係る手数料

〈改訂料金及び新旧料金の適応関係など、詳しくはこちら下記ページ(特許ホームページ)をご覧下さい〉
 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/isho_pct.htm