《 ~自動納付制度を利用して意匠登録料を納付する場合~ 》
自動納付制度利用者が第11年分以降の意匠登録料を納付する者であって、意匠登録料の納付期限が平成24年4月1日から5月10日までの場合に、平成24年4月1日からの改定(引下げ)された新たな意匠登録料の適用を受けようとする際は事前の手続きが必要になります。
〈手続きについては、下記ページ(特許庁ホームページ)をご覧ください〉
 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/touroku/jinou_oshirase.htm

《 ~自動納付制度利用者が減免対象者である場合~ 》
 自動納付制度利用者が減免対象者であって、特許料の納付期限日が平成24年4月1日から5月10日までの場合には、平成24年4月1日より拡充される新たな減免制度の適用を受けようとする際には、事前の手続きが必要になります。
〈手続きについては、下記ページ(特許庁ホームページ)をご覧ください〉
 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/touroku/genmen_jidou.htm