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職場における熱中症対策の強化について(「改正労働安全衛生規則」が施行されました)
令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、事業者に対して、職場における熱中症対策の強化が義務付けられました。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、重篤化を防止するための「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」を行う必要があります。
対象となるのは
「WBGT(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」を行う事業所です。
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